| |
LANGUAGE
Home
 
일본지적재산권정보
Back

小売等役務商標制度

2007年4月6日
弁理士 龍華 明裕

1. 小売等役務商標制度の開始
4月1日より販売店や販売サービスの名称が商標として登録されるようになりました。
2.
メリット
1) 低コスト
取り扱う商品が多分野に及ぶ場合も、「小売サービス」として一分野で商標権を取得できるため、出願費用、維持費用を抑えることができます。
2) 保護対象の拡大
商品商標の保護が及ばなかったショッピングカートや店員の制服等も保護できるようになります。
3.
小売等役務の留意点
1) インターネットの仮想商店で用いる販売サービスの名称等も商標名として保護することができます。
2) 自社製品を製造、販売するような場合は、商品について商標を取得すれば足り、改めて「小売サービス」の商標権を取得する必要はありません。
3) 4月1日から6月30日の間に指定役務を「小売サービス」とした出願は、全て同日の出願として扱われます。7月1日以降に指定役務を「小売サービス」として出願した場合は、他人の出願に類似するとして拒絶される可能性が高まります。

以上
リストへ戻る
PageTop
 

변리사•특허기술자•외국특허기술자 모집중
사무소 설명회 개최중!
에 견학회 참가희망의 의사, 참가희망일을 입력한 후에 송신하여 주세요.
RYUKA국제특허사무소에 대한 질문, 바램은 이쪽으로
HOME | 사무소안내 | 서비스 소개 | 특허정보 | 게재지소개 | 채용정보 | 링크집 | ACCESS MAP | CONTACT | SITE MAP
ENGLISH | JAPANESE | SPANISH | KOREAN
Copyright 2007 RYUKA.com Ryuka Law Firm. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to Online Privacy Policy (updated 06-21-2006).
Search powered by